パートの年収に交通費が含まれるか含まれない、上限ギリギリの場合は心配なところです。
共働き主婦として頑張って働いて、実質の収入にならない交通費がパート年収に含まれたことで上限を超えた場合、かえって損をしてしまうこともあり得ます。
実際に働く前にしっかりと確認する必要がありそうですね。
またパート年収の上限を超えた場合の損得も簡単に説明しておきたいと思います。
パート年収に交通費って含まれるの?含まれないの?
パートで働く場合でも、勤務先によっては1年間の交通費ともなるとそれなりに大きな金額になる可能があります。
その時に、その交通費がパートの年収に含まれるかどうかによって、103万円の壁や130万円の壁に影響してきます。
ここは案外見落としがちな内容なので、パートで勤める際には十分注意が必要です。
注意が必要なのは、年収に含まれる場合と含まれない場合の条件です。
①パートの年収が交通費込の場合
パート給与が交通費込で支払われている場合、もしくははっきりと区別がされていない場合には、全額が所得として課税の対象になってしまいます。そうです、年収に含まれてしまいますので要注意!
②パートの年収が交通費別途の場合
パート給与とは別に交通費が給与明細に表示され、明確に給与と区別されている場合には、年収に含まれないので安心ですね。
ただし、交通費が非課税限度額を超えていないことが条件となり、それを超えた分については含まれることになります。
しかし、パートタイマーで非課税限度額を超える交通費を支給されることはほとんどないと思われるのであまり心配の必要はないかもしれません。
ちなみに国税庁によると、「1か月当たり10万円を超える場合には、10万円が非課税となる限度額となります」とのこと…安心でしょ?
③自転車・マイカー通勤での交通費は注意が必要!
見落としがちなのが、自転車・マイカー通勤利用時の交通費です。
パートで働く場合に一番ありそうな状況ですが、自転車・マイカーで通勤手当が支給される場合、【片道の通勤距離限度額】を超える場合には、その【片道の通勤距離限度額】を超える金額に対しては課税されるので要注意です。
ちなみに国税庁の[平成26年4月1日現在法令等]によると、
【片道の通勤距離限度額】は以下のようになります。
片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
2キロメートル未満: (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満:4,100円
10キロメートル以上15キロメートル未満:6,500円
15キロメートル以上25キロメートル未満:11,300円
25キロメートル以上35キロメートル未満:16,100円
35キロメートル以上45キロメートル未満:20,900円
45キロメートル以上:24,500円
こうしてみると電車などの交通機関を利用した場合に比べて何となくですが損な気がします。
パート勤務で注意が必要なのは「2キロメートル未満→(全額課税)」というところでしょうか。公共交通機関を利用した方が良さそうですね。
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