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パート年収、扶養範囲内で働くなら130万円未満!社会保険の損得!

パート年収を考える場合、夫の扶養範囲内で働く場合の上限は130万円未満、いわゆる「130万円の壁」と言われるものです。この上限を超える、超えないでは実質収入に大きな開きがでるため十分な検討が必要になります。

パート年収「103万円の壁」では、条件によって配偶者特別控除という制度もあり、仮に超えたとしても急激な世帯収入の減少にはつがりにくい面もありますが、

「130万円の壁」を超えた場合、働いた割には手取りが少ない、頑張って働いても損をしていると感じることになる可能性もありそうです。

そこで、扶養範囲内で働きたい場合の上限130万円未満や、その他の要因で扶養範囲を超えてしまう場合について紹介いたします。

①パート年収が扶養範囲の130万円を超えると社会保険は自分で

パート年収が扶養範囲の130万円を超えることで、夫の扶養からはずれ、社会保険への自分で年金や健康保険に加入する必要があります。

夫がサラリーマンの場合、現状130万円以下であれば健康保険については夫の扶養者となっているので支出はありません。

また年金もどうようにサラリーマンの妻ということで「国民年金の第3号被保険者」として無償で国民年金に加入できています。

これらの年金・健康保険を自分で払うことになるため、支出が大きくなってしまうんね、130万円を超えてしまうと。

世帯年収で考えると、夫婦の税収アップ分や社会保険の負担などを考えると、130万円~150万円というのは、働いた割には…という感じになります。超えるのであれば160万円の年収を目指した方がいいと言うの専門家の意見が多いですね。

ただし、これは夫がサラリーマンということが前提で、自営業の場合、妻の社会保険はもともと自分で負担しているので130万円の壁は存在していません。


②パート年収だけじゃない!労働時間・労働日数でも

パート年収は130万円以下であっても、基準労働時間を上回ることで、社会保険への加入が義務つけられています。

基準年収以下だからと安心していると、基準労働時間(一般的には週30時間)を超え、扶養がはずれて社会保険料を支払うことになりかねません。


③パート年収が扶養範囲を超えても厚生年金を自分で払うという選択肢

プライベートも充実させながら、効率よくパートしたいということであれば、103万円、そして特に130万円の壁は注意したほうがいいですね。

ただ、将来も考えて、厚生年金に加入可能な会社で頑張って自分で掛け金を払えば、国民年金よりは割安に加入できる上に、年金受取額は多くなるというメリットもあります。

どちらを選ぶか、考え方は様々ですが、知っていれば、勤務先も含めていろいろな選択肢が検討できるんじゃないでしょうか。

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