パート勤務で厚生年金に加入する?
これってお得か損か、知らないと後悔するかも!
パートの厚生年金の加入条件が広がる今、
考えるのにちょうどいい時期かもしれません。
発表によると、2016年10月から厚生年金加入の適用範囲が広がり、
パート勤務でもより厚生年金に加入しやすくなります。
これで制度的にはパートの厚生年金加入のハードルが下がりますが、
果たして、加入よるメリットはあるのか?デメリットはどうなのか?
また厚生年金の加入条件が広がる制度変更により、
今後に起こり得る問題点もありそうです。
厚生年金に加入して得か?損か?を考えて調べてみました!
2016年10月からの厚生年金加入の適用範囲は?
2016年10月からの厚生年金加入の適用範囲が変わります。
パート労働者に対する社会保険の適用拡大として、
その適用範囲が次のような内容に緩和されています。
①週に20時間以上
②賃金が月額8万8千円以上
※年収ベースでは1,056,000円となります。
③従業員数501人以上の企業
④雇用期間は1年以上
となり、①から④まですべての条件を満たす必要があります。
現状の適用範囲は
(1)労働時間と日数が共に正社員のおおむね4分の3以上。
※労働時間と日数の両方が基準を超える必要があります。
※雇用期間が2か月以内の契約の場合は対象外となります。
です。
一般的な週40時間(週休2日、1日8時間労働)の場合で
週に30時間以上働くと、パート勤務でも厚生年金加入対象となります。
これで25万人程度が新しく対象者となるそうです。
パートの厚生年金加入のメリット・デメリット
加入しやすくなった厚生年金ですが、加入して本当にメリットがあるのか?
デメリットは何なのか?ということは事前に知っておいた方が良さそうです。
メリットとしては
当然とも言えますが、将来的な年金受給額が増えるということです。
加入しない場合は基本的に、基礎年金(国民年金)だけの受給ですが、
厚生年金の場合は、労使折半での掛け金支払い(要は自己負担分半額)で
厚生年金部分も受け取れることになるため、その部分はお得ですよね。
デメリットとしては、
もしサラリーマンの奥様であれば、現行で130万未満の年収の場合は
国民年金第3号被保険者が適用され、保険料の支払い義務はありません(いわゆる130万の壁というやつです)
言ってみれば、タダで基礎年金(国民年金)を受給できてお得だったのが、
自分でも保険料を支払うことになります。短期的に考えれば出費増ですよね。
また旦那様が会社からもらう家族手当がなくなる可能性は大です(会社により条件がことなるかもしれませんが…)
将来の年金受け取りは増えるかもしれないけれど、自分で年金保険料を払う必要があります。
いまお金が欲しいのに!という場合には保険料負担は損をした気分かもしれません。
そのため労働時間を週20時間未満にしたり、年収を106万円未満に抑えたりする人も当然現れると思われます。
現在の130万円の壁と同じことですね。
またサラリーマンの妻だけど、に今の所得を増やしたいという人にとっても、保険料負担は困りものですよね。
結局のところ、将来の年金収入を確保するために今から保険料を払っておくか、
将来の年金よりも今を大事にするか、という考え方になるのかもしれません。
減る一方の将来の年金受給に対する不安もあるので難しい判断ですよね。
厚生年金の加入条件緩和で起こりえる問題とは?
ただ、働く側だけの問題ではなく、雇用側にも負担が発生するために、
今後に起こり得る問題点もありそうです。
今まで不要だった厚生年金の保険料負担が企業側にも新たに発生します。
これって企業側にとって、特にたくさんのパート雇用する程に負担が重くなります。
出来れば保険料を負担したくない、そう考える企業が増えてもおかしくはないですよね。
そうなると、働きたくても勤務時間を制限されたり、所得を制限されたりと、
収入を多く得たいと考える人にとって、場合によっては雇用環境が厳しくなる恐れも考えられます。
パート先を選ぶにも大変さが増す可能性もありますが、
考え方によっては、企業負担増になってもいいパート人材が欲しいという
前向きで働きやすい企業を見つけて働くきっかけになる可能性もありますよね。
2016年秋までには進む方向を考えておいた方がいいかもしれませんね!
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